瑕疵担保責任(旧制度)|契約不適合責任との違いと注意点
契約書辞典|瑕疵担保責任(旧制度名)

契約書や古い資料に残る「瑕疵担保」。いまは“契約不適合責任”として読み替えるのが基本です。

改正民法の説明資料では、従来の「隠れた瑕疵」という要件を、目的物の種類・品質等が 「契約の内容に適合しない」かどうかへ整理する方向性が示されています。 [Source](https://www.moj.go.jp/content/001259612.pdf)

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瑕疵担保責任で悩むイメージ

結論

結論:売買契約書の「瑕疵担保責任」という見出しは、実務上は 契約不適合責任(追完・減額・賠償・解除)と通知期限を明確に書く形へ寄せた方が、紛争耐性が上がります。 [Source](https://www.moj.go.jp/content/001259612.pdf)

旧「瑕疵担保」→新「契約不適合」へ:読み替えのポイント

ポイント 実務での意味
用語の転換 「隠れた瑕疵」中心の考え方を、「契約内容に適合しない」かどうかへ整理する方向性が示されています。 [Source](https://www.moj.go.jp/content/001259612.pdf)
救済の明確化 買主の救済として、追完・代金減額・損害賠償・解除を明記する整理が示されています。 [Source](https://www.moj.go.jp/content/001259612.pdf)
通知の重要性 期間制限は「不適合を知った時から1年以内の通知」が重要とされ、通知は“不適合の種類やおおよその範囲”を伝える想定とされています。 [Source](https://www.moj.go.jp/content/001259612.pdf)
現場の一言:旧ひな形のまま「瑕疵担保責任」だけ残っていると、設備表・現況有姿・免責・引渡し条件との整合が崩れやすいです。 見出し名よりも「中身(4救済+通知+対象範囲)」を整えてください。

条項を作るときのチェック(最短)

チェック項目 なぜ必要? 関連ページ
対象(建物・土地・設備) 設備の自然故障をどこまで含めるかで揉める 付帯設備
通知方法(書面/メール) 「いつ通知したか」を証拠化する 協議事項
免責の範囲 免責が広すぎると、告知・設備表と衝突しやすい 現況有姿
解除との接続 重大不適合→解除の条件と手続を整合させる 解除条件