改正民法の説明資料では、従来の「隠れた瑕疵」という要件を、目的物の種類・品質等が 「契約の内容に適合しない」かどうかへ整理する方向性が示されています。 [Source](https://www.moj.go.jp/content/001259612.pdf)
結論:売買契約書の「瑕疵担保責任」という見出しは、実務上は 契約不適合責任(追完・減額・賠償・解除)と通知期限を明確に書く形へ寄せた方が、紛争耐性が上がります。 [Source](https://www.moj.go.jp/content/001259612.pdf)
| ポイント | 実務での意味 |
|---|---|
| 用語の転換 | 「隠れた瑕疵」中心の考え方を、「契約内容に適合しない」かどうかへ整理する方向性が示されています。 [Source](https://www.moj.go.jp/content/001259612.pdf) |
| 救済の明確化 | 買主の救済として、追完・代金減額・損害賠償・解除を明記する整理が示されています。 [Source](https://www.moj.go.jp/content/001259612.pdf) |
| 通知の重要性 | 期間制限は「不適合を知った時から1年以内の通知」が重要とされ、通知は“不適合の種類やおおよその範囲”を伝える想定とされています。 [Source](https://www.moj.go.jp/content/001259612.pdf) |
| チェック項目 | なぜ必要? | 関連ページ |
|---|---|---|
| 対象(建物・土地・設備) | 設備の自然故障をどこまで含めるかで揉める | 付帯設備 |
| 通知方法(書面/メール) | 「いつ通知したか」を証拠化する | 協議事項 |
| 免責の範囲 | 免責が広すぎると、告知・設備表と衝突しやすい | 現況有姿 |
| 解除との接続 | 重大不適合→解除の条件と手続を整合させる | 解除条件 |