改正民法では、従来の「隠れた瑕疵」中心の考え方から、種類・品質・数量が契約の内容に適合しているかで判断する枠組みに整理されました。 買主の救済として、追完・代金減額・損害賠償・解除を明記し、期間制限は「知った時から1年以内の通知」が重要とされています。 [Source](https://www.moj.go.jp/content/001259612.pdf)
結論:不具合が出たら「契約に書いてある前提(現況有姿/設備表/告知内容/免責の範囲)」に照らして、 どの救済(追完・減額・賠償・解除)を、いつまでに通知するかを整理します。通知の目安は「不適合を知った時から1年以内」。 [Source](https://www.moj.go.jp/content/001259612.pdf)
| 救済 | 意味(実務) | 契約条項で決めたいこと |
|---|---|---|
| 追完請求 | 修補・代替・不足分の引渡し等で、契約内容に合わせてもらう。 | 窓口/期限/立会い/軽微修繕の扱い(設備表と整合) |
| 代金減額請求 | 修補が困難・過大な場合などに、価格で調整する。 | 算定方法(見積複数/上限)・合意できない場合の協議条項 |
| 損害賠償 | 債務不履行の一般則により請求(範囲が広がり得る)と整理されている。 | 範囲(直接損害中心か)・証拠(写真/報告書)・通知の方法 |
| 解除 | 重大な不適合で契約目的が達成できない等の場合に検討。 | 解除条件ページと整合(ローン特約・違約金・手付解除との接続) |
上記4類型(追完・減額・賠償・解除)を買主の救済として明記する考え方が示されています。 [Source](https://www.moj.go.jp/content/001259612.pdf)
| タイミング | やること | 証拠(最低限) |
|---|---|---|
| 不具合を発見した当日〜1週間 | 写真・動画→売主/仲介へメール等で一次連絡(症状と発生日) | 日時入り写真、症状メモ |
| 調査が必要な場合 | 業者点検・報告書(原因と概算)を取得し、範囲を明確化 | 見積・報告書、交換部材写真 |
| 解決手段の選択 | 追完or減額or賠償or解除の主張を組み立て、合意できなければ協議条項へ | 合意書案、協議ログ |