契約不適合責任とは?
売買した物件が「契約内容と異なる状態」だった場合、売主が責任を負う制度です(旧:瑕疵担保責任)。
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ハッピー
「買った家に雨漏りがあった!」「シロアリがいた!」こういう隠れた欠陥が後から出てきたとき、売主に「直してくれ!」「値引きしてくれ!」と言える権利が買主にあるんだよ!
買主が請求できること(4つ)
- 追完請求(修補):欠陥を直してもらう
- 代金減額請求:修補が不可能または拒否された場合
- 損害賠償請求:欠陥による損害を賠償してもらう
- 契約解除:重大な欠陥で契約目的が達成できない場合
権利行使の期限
- 不適合を知ってから1年以内に売主へ通知が必要
- 契約書で「引渡しから3ヶ月以内」などと短縮されることも
- 通知は書面(内容証明郵便)で行うこと!
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要注意!大村市の中古物件でよくある「現況渡し」:契約不適合責任を免除する特約が入ることがある。その場合、後から欠陥が出ても売主に請求できないことも!免責特約の有無を必ず確認!
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インスペクション(建物状況調査)が有効!買う前にホームインスペクターに調査してもらうことで欠陥を事前に把握できます。費用は5〜10万円程度。大村市でも利用できます!
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ハッピー
大村市の中古物件を買うならインスペクションを強くおすすめするよ!出張ふどうさんでも信頼できる検査会社を紹介できるよ!
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