結論:中古売買は“例外”が多いので、重説の「未確定」や当事者の合意を特約で文章化すると安全です。
| 対象 | 何についての特約か(境界/排水/設備/残置物/ローン等)。 |
|---|---|
| 期限 | いつまでに確認・実施するか(手付解除期限や引渡し日と整合)。 |
| 費用 | 誰が負担するか(測量・撤去・補修・調査など)。 |
| 解除 | 条件不成立のとき、解除できるか/違約になるか。 |
※条文の“完成形”ではなく、必要要素の抜けを防ぐための骨格です。
(特約例)本物件について、以下の事項を特約として定める。
特約は、手付解除・ローン特約解除・違約解除の整合が取れているほど強いです。