結論:付帯設備は、設備表(付帯設備表)で「ある/ない」「動く/動かない」を可視化すると、引渡し後トラブルが激減します。
なお、国交省の改正宅建業法Q&Aでは、付帯設備表の内容は建物の構造耐力上主要な部分等に該当しないため、37条書面に記載する義務はない旨が示されています(ただし契約書に記載することは妨げない)とされています。 [Source](https://www.mlit.go.jp/common/001189190.pdf)
| 対象の線引き | 給湯器、換気扇、エアコン、照明、インターホン、浄化槽関連など「付いている設備」を列挙。 |
|---|---|
| 状態(重要) | 現状(動作)、不具合の有無、保証の有無(売主の認識)を記載。 |
| 引渡し条件 | 修理して渡す/現況のまま渡す(現況有姿)/撤去して渡す、を選ぶ。 |
| 責任の整理 | 契約不適合責任と矛盾しない形に。 |
大村市の実務メモ:排水・浄化槽・下水の状況は生活へ直撃します。
一次確認の入口として、大村市上下水道局:排水(下水道)案内を先に押さえると判断が早いです。
設備表は「作ること」より、整合が重要です。
現況有姿、契約不適合、特約、引渡し条件と矛盾しない形へ整えます。