既存不適合(既存不適格)|中古で“違法建築と混同しない”ための整理|出張ふどうさん
重要事項説明(補助) 中古の落とし穴 違法建築と混同しない

既存不適合(既存不適格)|中古で“混同しない”ための整理

結論:ここで扱う「既存不適合」は、一般に既存不適格と呼ばれる概念(建築当時は適法だが、現行基準に合わない状態)を指します。

「違法建築」とは意味が違うため、まずは区別して整理すると事故が減ります。

ざっくり区別(まずここだけ)

既存不適格(本ページ)建築当時の基準では適法。後の法改正等で現行基準に合わなくなった。
違法建築(別概念)建築当時から基準に反していた可能性がある。
実務の影響増改築、建替え、融資、保険、将来売却で“効く”ことがある。

手続きや扱いは自治体・特定行政庁で確認が必要です。

入口:長崎県:建築基準法の各種取り扱い(様式等)

中古購入前に見るチェックポイント

注意:既存不適格かどうかの断定を、売主・買主の“推測”でやると危険です。

疑いがあるなら、先に「確認の手順」と「契約の扱い(容認・特約・解除)」を設計します。

相談導線(“確認→扱い→契約”の順で整える)

既存不適格は「あるか/ないか」より、将来の計画に影響するかが重要です。

用途地域・建築基準・都市計画をセットで整理して、容認・特約・解除まで一気通貫で整えます。