結論:ここで扱う「既存不適合」は、一般に既存不適格と呼ばれる概念(建築当時は適法だが、現行基準に合わない状態)を指します。
「違法建築」とは意味が違うため、まずは区別して整理すると事故が減ります。
| 既存不適格(本ページ) | 建築当時の基準では適法。後の法改正等で現行基準に合わなくなった。 |
|---|---|
| 違法建築(別概念) | 建築当時から基準に反していた可能性がある。 |
| 実務の影響 | 増改築、建替え、融資、保険、将来売却で“効く”ことがある。 |
手続きや扱いは自治体・特定行政庁で確認が必要です。
注意:既存不適格かどうかの断定を、売主・買主の“推測”でやると危険です。
疑いがあるなら、先に「確認の手順」と「契約の扱い(容認・特約・解除)」を設計します。
既存不適格は「あるか/ないか」より、将来の計画に影響するかが重要です。
用途地域・建築基準・都市計画をセットで整理して、容認・特約・解除まで一気通貫で整えます。