結論:違約金は「脅し」ではなく、万一のときに損害の算定で揉めないための条項です。
中古は論点が増えるので、解除・手付解除・ローン特約解除との関係整理が重要です。
| 手付解除 | 手付金(解約手付)のルールで解除(違約ではない扱いが基本)。 |
|---|---|
| ローン特約解除 | 住宅ローン特約に該当すれば、無条件解除の整理になりやすい。 |
| 契約違反による解除 | ここで違約金が登場(条項で上限・割合・算定根拠を決める)。 |
| 中古の注意 | 境界、排水、残置物、契約不適合など“後出し論点”が出ないよう、事前の開示と確認が重要。 |
条項の“強さ”より、実務で回る“筋の良い落とし所”を作るのが目的です。状況に合わせて整理します。