固定資産税は「誰が払う税金か」と「誰が負担するのが公平か」がズレやすいので、契約で整理します。
固定資産税の納税義務者(課税台帳上の人)と、売買での日割り精算(清算金)は別物です。
売買では、引渡し日を基準に「売主・買主で負担を分ける」取り決めをするのが一般的です。
| 何を精算? | 固定資産税(+都市計画税がある地域はそれも) |
|---|---|
| 基準日 | 多くは引渡し日(残代金決済日) |
| 必要資料 | 納税通知書(課税明細)や課税内容が分かる書面 |
大村市の一次確認(入口):市の固定資産税の案内を確認して、税目・課税の考え方を把握しておくとスムーズです。
参考:大村市:固定資産税の案内
| 1) 対象税目 | 固定資産税(必要なら都市計画税)を明記。 |
|---|---|
| 2) 期間の切り方 | 1年をどう捉えるか(年税・年度・起算日)を当事者で統一。 |
| 3) 引渡し日 | 日割りの基準日(引渡し日)を確定。 |
| 4) 根拠資料 | 納税通知書など、数字の根拠を合意(写し保管推奨)。 |
注意:税務判断(控除・申告・評価の是非)とは別です。 このページは「売買の精算を揉めにくくする」ための実務整理です。
引渡し日が動くと清算額も動きます。条項と計算根拠を揃えて、決済で止まらない形に整えます。