契約不適合責任とは?(旧:瑕疵担保責任)
売買した物件が「契約内容と異なる状態」だった場合、売主が責任を負う制度です。
ハッピー
「買った家に雨漏りがあった!」「シロアリがいた!」「床下が腐ってた!」こういう隠れた欠陥(瑕疵)が後から出てきたとき、売主に「直してくれ!」「値引きしてくれ!」と言える権利が買主にあるんだよ!
⚖️ 買主が請求できること(4つ)
- 追完請求(修補):欠陥を直してもらう
- 代金減額請求:修補が不可能or拒否された場合、代金を下げてもらう
- 損害賠償請求:欠陥による損害を賠償してもらう
- 契約解除:重大な欠陥で契約目的が達成できない場合、契約自体を解除
📅 権利行使の期限
- 不適合を知ってから1年以内に通知が必要(民法の原則)
- 契約書で「引渡しから3ヶ月以内」などと短縮されることも
- 通知は書面(内容証明郵便)で行うこと!
🏚️ 現況渡しの注意点
大村市の中古物件でよくある「現況(現状)渡し」。契約不適合責任を免除する特約が入ることがある。その場合、後から欠陥が出ても売主に請求できないことも!
🔍 よくある欠陥の例
雨漏り、シロアリ、床下腐食、基礎のひび割れ、給排水の不具合、石綿(アスベスト)の含有など。大村市の古い物件では特に注意。
🚨
欠陥を発見したらすぐに行動!気づいてから1年以内が権利行使の期限。「しばらく様子を見よう」は禁物。気づいたらすぐに写真で記録→書面で通知してください!
✅
インスペクション(建物状況調査)が有効!買う前にホームインスペクター(建物診断士)に調査してもらうことで、欠陥を事前に把握できます。費用は5〜10万円程度。大村市でも利用できます。
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ここは重要事項説明書の最後の山場よ!大村市の中古物件を買うならインスペクション(建物検査)を強くおすすめするよ!5〜10万円の検査で数百万円の後悔を防げるけん、絶対やってほしいよ!
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