重要事項説明書 第12項目 / 全12項目

契約不適合責任(瑕疵担保責任)
ハッピーがわかりやすく解説!

買った後に雨漏りやシロアリが発覚!そのとき売主に何を請求できる?

契約不適合責任とは?(旧:瑕疵担保責任)

売買した物件が「契約内容と異なる状態」だった場合、売主が責任を負う制度です。

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ハッピー
「買った家に雨漏りがあった!」「シロアリがいた!」「床下が腐ってた!」
こういう隠れた欠陥(瑕疵)が後から出てきたとき、売主に「直してくれ!」「値引きしてくれ!」と言える権利が買主にあるんだよ!

⚖️ 買主が請求できること(4つ)

  • 追完請求(修補):欠陥を直してもらう
  • 代金減額請求:修補が不可能or拒否された場合、代金を下げてもらう
  • 損害賠償請求:欠陥による損害を賠償してもらう
  • 契約解除:重大な欠陥で契約目的が達成できない場合、契約自体を解除

📅 権利行使の期限

  • 不適合を知ってから1年以内に通知が必要(民法の原則)
  • 契約書で「引渡しから3ヶ月以内」などと短縮されることも
  • 通知は書面(内容証明郵便)で行うこと!

🏚️ 現況渡しの注意点

大村市の中古物件でよくある「現況(現状)渡し」。契約不適合責任を免除する特約が入ることがある。その場合、後から欠陥が出ても売主に請求できないことも!

🔍 よくある欠陥の例

雨漏り、シロアリ、床下腐食、基礎のひび割れ、給排水の不具合、石綿(アスベスト)の含有など。大村市の古い物件では特に注意。

🚨

欠陥を発見したらすぐに行動!気づいてから1年以内が権利行使の期限。「しばらく様子を見よう」は禁物。気づいたらすぐに写真で記録→書面で通知してください!

インスペクション(建物状況調査)が有効!買う前にホームインスペクター(建物診断士)に調査してもらうことで、欠陥を事前に把握できます。費用は5〜10万円程度。大村市でも利用できます。

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ハッピー
ここは重要事項説明書の最後の山場よ!
大村市の中古物件を買うならインスペクション(建物検査)を強くおすすめするよ!5〜10万円の検査で数百万円の後悔を防げるけん、絶対やってほしいよ!
出張ふどうさんでも信頼できる検査会社を紹介できるよ!

🎉 全12項目を読み終えたあなたへ

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おつかれさまでした!!

重要事項説明書の全12項目を完全制覇!
もうあなたは「重説」について素人じゃありません。
次は売買契約書も確認しておきましょう!

📝 売買契約書の解説を読む →

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