重要事項説明書 第11項目 / 全12項目

手付金等の保全措置
ハッピーがわかりやすく解説!

手付金を払ったけど業者が倒産したら…?手付金が守られる仕組みを解説!

手付金の保全措置とは?

新築や未完成物件を購入する際、手付金が守られる制度が法律で定められています。

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ハッピー
「手付金100万円払ったのに不動産会社が倒産して帰ってこない!」なんてことを防ぐための仕組みよ!
特に未完成の物件を買うときは要注意。ちゃんと保全措置がとられてるか確認しような!

🛡️ 保全措置が必要なケース

  • 未完成物件:手付金等が売買代金の5%超または1,000万円超の場合
  • 完成物件:手付金等が売買代金の10%超または1,000万円超の場合
  • 売主が宅建業者で買主が一般消費者の場合に適用

🏦 保全措置の種類

  • 指定保管機関による保管:不動産保証協会などが手付金を直接保管
  • 銀行等による保証:銀行が「倒産したら返す」と保証する
  • 保険事業者による保証保険:保険で保証する方法
🚨

中古物件・個人間売買は対象外!保全措置が必要なのは宅建業者が売主の場合のみ。個人が売主の中古物件(大村市の中古住宅売買など)には適用されません。手付金の額には注意を!

💡

個人間取引の場合:大村市の中古住宅を個人から買う場合、保全措置はありません。手付金は信頼できる金額に抑え、売主の信頼性を十分に確認することが重要です。

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ハッピー
大村市で新築建売を買う場合は特に確認して!
出張ふどうさんは買主の立場でしっかり確認するから安心してな。「保全措置はどうなってますか?」って聞くのが当たり前のこだよ!

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