手付金の保全措置とは?
新築や未完成物件を購入する際、手付金が守られる制度が法律で定められています。
ハッピー
「手付金100万円払ったのに不動産会社が倒産して帰ってこない!」なんてことを防ぐための仕組みよ!特に未完成の物件を買うときは要注意。ちゃんと保全措置がとられてるか確認しような!
🛡️ 保全措置が必要なケース
- 未完成物件:手付金等が売買代金の5%超または1,000万円超の場合
- 完成物件:手付金等が売買代金の10%超または1,000万円超の場合
- 売主が宅建業者で買主が一般消費者の場合に適用
🏦 保全措置の種類
- 指定保管機関による保管:不動産保証協会などが手付金を直接保管
- 銀行等による保証:銀行が「倒産したら返す」と保証する
- 保険事業者による保証保険:保険で保証する方法
🚨
中古物件・個人間売買は対象外!保全措置が必要なのは宅建業者が売主の場合のみ。個人が売主の中古物件(大村市の中古住宅売買など)には適用されません。手付金の額には注意を!
💡
個人間取引の場合:大村市の中古住宅を個人から買う場合、保全措置はありません。手付金は信頼できる金額に抑え、売主の信頼性を十分に確認することが重要です。
ハッピー
大村市で新築建売を買う場合は特に確認して!出張ふどうさんは買主の立場でしっかり確認するから安心してな。「保全措置はどうなってますか?」って聞くのが当たり前のこだよ!
大村市 不動産
重要事項説明書
手付金等の保全措置
大村市 売却
出張ふどうさん