契約解除の種類と条件
不動産売買の解除には種類があります。タイミングや理由によって大きく違います!
ハッピー
「やっぱりやめたい!」と思っても、契約後のキャンセルはタダじゃないんよ。でもちゃんとルールがあるから、焦らず確認しよう!いつまでならどうすればキャンセルできるかを知っておくことが大事よ!
❌ 解除の主な種類
- 手付解除:相手方が履行着手前なら、買主は手付放棄・売主は手付倍返しで解除可
- ローン解除(融資特約):住宅ローンが否決された場合、手付金全額返還で解除可
- 合意解除:売主・買主双方が合意すれば解除可(条件は話し合いで決定)
- 違約解除:相手方が契約違反をした場合、損害賠償(違約金)を請求して解除可
- 危険負担による解除:天災等で物件が滅失した場合、手付金全額返還で解除可
✅ 手付解除ができる期間
「相手方が履行の着手をするまで」が期限。引越し準備開始・ローン本承認・決済段階などでもう使えなくなる。早めの判断が大事!
📅 ローン解除の期限
ローン特約には期限日があります。この日を過ぎると「ローンが通らなかった」という理由で無条件解除はできません!期限の確認を必ず!
🚨
解除通知は書面で!口頭でキャンセルを告げても有効でない場合があります。必ず内容証明郵便や書面で通知しましょう。証拠が残ります。
ハッピー
大村市でも「買うつもりだったけどローンが通らなかった…」というケースは普通にあるよ。だからローン特約の期限と内容を契約の時点でしっかり確認しとくことが大事じゃ。出張ふどうさんがサポートするよ!
大村市 不動産
重要事項説明書
契約解除に関する事項
大村市 売却
出張ふどうさん