出張ふどうさん大村市専門
売買契約書 第14条

測量・実測精算
ハッピーがわかりやすく解説!

実測面積と登記簿面積が違う場合の精算方法。大村市の旧市街地では特に注意!

実測精算とは?

売買後に実際に測量した結果、登記簿の面積と異なる場合に、差額分の代金を調整することです。

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ハッピー
「登記簿に100平方メートルと書いてあったのに、実際に測ったら98平方メートルだった!」差額の代金を精算するのが「実測精算」なんよ。大村市の旧市街地ではこういう差が出やすいから特に注意が必要!

実測精算の計算方法

測量費用の負担:一般的に売主負担ですが、契約書で「買主負担」と定めることも可能です。費用は数十万円かかることもあります。
要注意!大村市の旧市街地は要確認!大村市の古い住宅地では、登記簿面積と実測面積が大きく異なる物件が存在します。「公簿売買」なのか「実測精算あり」なのかを契約前に明確にしておきましょう!
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ハッピー
出張ふどうさんでは信頼できる土地家屋調査士をご紹介できるよ!測量の必要性についても事前に相談できるよ!
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