結論:契約で「確定測量図(隣地所有者の立会いによる境界確認済み)の交付」を売主義務として定めるなら、できなかった場合の扱い(解除・期限・費用)まで必ずセットで設計します。
契約で交付義務を定めた場合、隣地所有者の非協力で作成できなくても債務不履行になり得る点が指摘されています。 [Source](https://smtrc.jp/useful/knowledge/jyuyojiko/2025_08.html)
※図解は参考イメージです。内容の解説は上記出典記事をご確認ください。 [Source](https://smtrc.jp/useful/knowledge/jyuyojiko/2025_08.html)
| 隣地が協力しない | 期限までに境界確認が完了せず、契約上の義務を満たせない可能性。 |
|---|---|
| 期日がタイト | 引渡し日・手付解除期限・ローン期限と“衝突”しやすい。 |
| 追加費用 | 官民境界や筆数、境界標復元などで費用が膨らむことがある。 |
| 解除設計不足 | 「できなかったらどうする?」がないと、解除・違約の判断が一気に難しくなる。 |
測量を義務化するなら、期限・費用・解除を一緒に設計します。
「測量できない=即アウト」にならないよう、契約を“回る形”に整えます。