結論
結論:設備故障は「誰が直すか」より先に、
設備表で“引き渡す設備”を確定 → 不具合の申出窓口と期限 → 軽微/重大の線引き
を契約書に固定すると揉めません。設備表の記載内容に変更が生じた場合、改めて設備表に記入が必要とする資料もあります。 [Source](https://www.mlit.go.jp/common/000026648.pdf)
よくある設備故障(買主側の不満TOP)
| 設備 |
症状例 |
揉めポイント |
| 給湯器 |
点火しない/湯温が安定しない |
自然故障か、引渡し前からの不具合か |
| 換気扇・レンジフード |
異音/吸わない |
「使用可能」の評価基準が曖昧 |
| コンロ・IH |
点火不良/エラー表示 |
部品供給終了の場合の扱い |
| エアコン(残置) |
冷えない/水漏れ |
「付帯設備」か「残置物」かの区分ミス |
ポイント:「残置物」扱いにするなら、設備表(付帯設備表)と残置物一覧(収去義務・現況有姿)で二重に噛み合わせてください。
条項テンプレ(そのままコピペ運用しやすい設計)
1) 修繕負担の基本(例)
例:「引渡し後◯日以内に買主から通知があった設備不具合について、売主は修繕(または代金減額)により対応する。ただし消耗品、軽微な調整、買主の使用による故障は除く。」
2) “軽微”の定義を数値化する(事故防止)
| 決め方 |
メリット |
注意 |
| 「◯万円以下=軽微」 |
その場で判断できる |
物価や設備種類で不公平が出ることも |
| 「部品交換のみ=軽微」 |
範囲が明快 |
工賃が高い設備に不向き |
| 「重大故障は減額で清算」 |
施工手配のストレスが減る |
減額算定(見積/相見積)ルール必須 |
通知・証拠の型(契約不適合と整合)
落とし穴:通知が遅れると、因果関係(いつから壊れていたか)の立証が難しくなります。契約不適合責任の「通知」設計と一本化しましょう。 [Source](https://www.moj.go.jp/content/001259612.pdf)
| 項目 |
書く内容(最小セット) |
| 症状 |
いつ/どの操作で/どうなる(エラーコード含む) |
| 証拠 |
写真・動画、メーター表示、メーカー型番 |
| 希望 |
追完(修理)/代替/減額のどれを希望するか |
| 期限 |
立会い可能日、仮復旧の可否 |