売買代金の決め方
不動産の売買代金は「いくらで」「どんな面積を基準に」決めるかが重要です。
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ハッピー
「3000万円で買う!」って決めたとき、その3000万円は何の面積に対して払うのかを確認しとかんといかんよ!登記簿の面積(公簿)なのか、実際に測った面積(実測)なのかで最終的な金額が変わることがあるんだよ!
公簿売買とは
- 登記簿に記載された面積(公簿面積)を基準に売買代金を決める方法
- 面積の過不足があっても、原則として代金の増減は行わない
- 大村市の中古物件では最もよく使われる方法
- メリット:シンプルで手続きが少ない
実測売買とは
- 実際に測量した面積(実測面積)を基準に売買代金を決める方法
- 面積差が出た場合、差額を精算する(実測精算)
- 新築・土地単独売買などでよく使われる
- 注意:測量費用は誰が負担するか契約書で確認!
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要注意!大村市の旧市街地では、登記簿面積が実測より小さい物件が多くあります。「公簿売買」で契約した場合は面積差の精算がないため、購入前に面積の確認を!
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実測精算の計算例:単価100万円/平方メートルで実測が2平方メートル多ければ200万円追加になることも。精算方法は契約書で明確に!
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ハッピー
出張ふどうさんでは最初から「公簿か実測か」を明確にして契約を進めるよ!あとで「えっ、追加で払うの!?」ってならないように最初にしっかり確認しようね!
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