結論:契約後に火災・台風・漏水などが起きたときの扱いは、引渡し条件とセットで条項整理すると安全です。
民法(債権法)改正の全体像は、法務省の解説資料が入口として分かりやすいです。[Source](https://www.moj.go.jp/content/001255639.pdf)
| 台風で屋根が破損 | 修復して引渡す/価格調整/解除のどれにするか。火災保険の扱いも。 |
|---|---|
| 給排水の漏水が判明 | 引渡し前の補修範囲、設備・配管の責任分担。排水確認は上下水道局の案内も参考。 |
| 地震・大きな損傷 | 建物の利用が困難な程度なら、解除・費用分担の整理が必要。 |
| 第三者の加害 | 誰が請求・回収するか、引渡しまでの管理責任。 |
ポイント:危険負担は「事故が起きてから」では遅いです。 契約時点で、引渡し条件と解除・価格調整のルートを用意しておくと揉めにくくなります。
「もし事故が起きたらどうする?」を契約前に整理します。条項の整合を取って、引渡しまで止まらない形にします。