危険負担とは?
売買契約後・引渡し前に、天災などで物件が滅失・損傷した場合のリスク負担のルールです。
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ハッピー
「契約したけど、引渡し前に台風で家が壊れた!」そのとき、お金はどうなるの?って思うよね。これを決めるのが「危険負担」という条項なんよ!
民法の原則(2020年改正後)
- 引渡し前の滅失・損傷は、原則として売主が危険を負担する
- 天災等で物件が全部滅失した場合、買主は契約解除が可能
- 買主は代金支払いを拒絶できる
- 売主の帰責事由がなければ、買主は損害賠償請求不可
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ポイント:2020年の民法改正で「危険は引渡しまで売主が負担する」という方向に整理されました。ただし契約書の特約で変更できるため、必ず確認を!
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要注意!一部損傷の場合は「代金減額請求」ができます。引渡し前に物件の状態が変わった場合は、すぐに出張ふどうさんに連絡してください!
大村市で注意すべきケース
- 台風・大雨による雨漏り・浸水(長崎県は台風リスクあり)
- 引渡し前の火災による焼失
- 地震による建物の損傷・倒壊
- 空き家期間が長い物件での突発的な損傷
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ハッピー
大村市は台風が来ることもあるけん、引渡し前の物件状態には特に気をつけて!火災保険の加入タイミングも確認しとくといいよ!
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