大村市版 売買契約書 解除・違約 公開前
解除・違約金(債務不履行)|手付解除と混ぜない

解除には「手付解除(履行着手まで)」と「契約違反による解除(債務不履行解除)」があり、効果(違約金・損害賠償)も変わります。条項を混ぜると事故ります。

参考:宅建業者が売主のとき、解除に伴う損害賠償予定・違約金の合算が売買代金の20%を超える定めは超過部分が無効となる整理は 不動産適正取引推進機構(RETPC)の解説 が一次情報として使いやすいです。

30秒要約

  • 手付解除:履行着手までに、手付放棄(買主)/倍返し(売主)で解除する “解約” の仕組み。
  • 違約解除(債務不履行解除):期日不履行・協力義務違反など “契約違反” に対する解除。違約金(損害賠償予定)を定めることが多い。
  • 上限(宅建業者売主):違約金と損害賠償予定の合算が売買代金の20%を超える定めは、超える部分が無効となる整理があります(適用関係の確認が重要)。
ここを分ける
「手付解除の条項」/「違約解除+違約金の条項」を別建てで書き、相互参照で整合を取る

注意喚起(ここで揉めやすい)

要注意:「違約の場合は手付没収(倍返し)」のような書き方だけだと、手付解除なのか違約金なのかが曖昧になります。 まずは 手付金ページ の考え方(履行の着手まで)と切り分けてください。

チェック(解除条項)

  • 解除事由(代金不払い/引渡し不履行/登記協力しない等)が具体化されているか
  • 催告の要否(催告解除/無催告解除)の条件が書き分けられているか
  • 違約金(損賠予定)と、原状回復(鍵・占有・書類・精算)条項が接続しているか
  • 宅建業者売主の場合の20%上限(適用対象の確認)を外していないか

“4点セット” 解説(解除・違約の骨格)

  1. 解除の種類を分ける:手付解除(解約)/債務不履行解除(違約)
  2. 解除事由を列挙:何をしたら解除できるか(代金不払い、引渡さない、協力しない等)
  3. 違約金(損賠予定):金額・算定(○%等)・上限の確認・請求のタイミング
  4. 解除後の処理:原状回復、手付・内金の精算、占有・鍵・書類の返還
運用ポイント:解除の話は “感情” が入りやすいので、条文と同じ言い回しで説明メモを作ると、紛争時のブレが減ります。

文例(骨組み)

(契約違反による解除)
第○条 当事者の一方が本契約に違反し、相当期間を定めた催告を受けても是正しないときは、相手方は本契約を解除できる。
2 前項により解除された当事者は、相手方に対し、違約金(損害賠償額の予定)として売買代金の○%(又は金○○円)を支払う。
3 解除により当事者は原状回復を行い、受領済みの金員は精算のうえ返還する(ただし違約金等の定めがある場合を除く)。

※宅建業者が売主となる取引の上限整理は RETPC解説 を参照。