解除には「手付解除(履行着手まで)」と「契約違反による解除(債務不履行解除)」があり、効果(違約金・損害賠償)も変わります。条項を混ぜると事故ります。
参考:宅建業者が売主のとき、解除に伴う損害賠償予定・違約金の合算が売買代金の20%を超える定めは超過部分が無効となる整理は 不動産適正取引推進機構(RETPC)の解説 が一次情報として使いやすいです。
(契約違反による解除) 第○条 当事者の一方が本契約に違反し、相当期間を定めた催告を受けても是正しないときは、相手方は本契約を解除できる。 2 前項により解除された当事者は、相手方に対し、違約金(損害賠償額の予定)として売買代金の○%(又は金○○円)を支払う。 3 解除により当事者は原状回復を行い、受領済みの金員は精算のうえ返還する(ただし違約金等の定めがある場合を除く)。
※宅建業者が売主となる取引の上限整理は RETPC解説 を参照。